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| (事業の目的) |
| 第1条 |
| ララ介護ステーション(以下「事業所」という)が行う指定 |
| 訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保す |
| るために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業 |
| 者が、要介護状態(要支援状態)にある高齢者(以下「利用者 |
| 」という)に対し、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し |
| その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むこ |
| とができるよう適正な指定訪問介護を提供することを目的とす |
| る。 |
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| (運営の方針) |
| 第2条 |
| 指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介 |
| 護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅に |
| おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが |
| できるよう、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわた |
| る援助を行うものとする。 |
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| (事業所の名称等) |
| 第3条 |
| 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 |
| (1) 名称 ララ介護ステーション |
| (2) 所在地 柏市あけぼの1-8-16-103 |
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| (指定訪問介護の内容) |
| 第6条 |
| 指定訪問介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認めら |
| れるサービスを行うものとする。 |
| (1)身体介護 |
| ①排泄・食事介助 |
| ②清拭・入浴・身体整容 |
| ③体位変換、移動・移乗介助、外出介助 |
| ④起床及び就寝介助 |
| ⑤服薬介助 |
| ⑥自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助 |
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| (2)生活援助 |
| ①掃除 |
| ②洗濯 |
| ③ベッドメイク |
| ④衣類の整理・被服の補修 |
| ⑤一般的な調理、配下膳 |
| ⑥買い物・薬の受け取り |
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| (利用料等) |
| 第7条 |
| 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告 |
| 示上の額とする。なお、当該指定訪問介護が法定代理受領サー |
| ビスであるときは、介護報酬の告示上の額に利用者の介護保険 |
| 負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 |
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| (通常の事業の実施地域) |
| 第8条 |
| 通常の事業の実施地域は柏市とする。 |
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| (相談・苦情対応) |
| 第9条 |
| 事業所は、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し |
| 指定訪問介護等に関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に |
| 対応する。 |
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| (事故処理) |
| 第10条 |
| 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場 |
| 合には、速やかに柏市、介護支援専門員、利用者の家族等に連 |
| 絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 |
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| (緊急時等における対応方法) |
| 第11条 |
| 従業者はサービス提供を行っているときに、利用者に病状の |
| 急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び利 |
| 用者の家族等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告するも |
| のとする。 |
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| (虐待の防止のための措置に関する事項) |
| 第12条 |
| 事業者は、虐待の発生または、その再発を防止するため、 |
| 次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 |
| (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開 |
| 催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底 |
| を図る。 |
| (2)虐待防止のための指針を整備する。 |
| (3)訪問介護員等に対し、虐待防止のための研修を定期的に |
| 実施する。 |
| (4)前第3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を |
| 置く。 |
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| 第12条 2 |
| 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または、 |
| 養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による |
| 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに |
| これを柏市に通報するものとする。 |
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| (個人情報の保護) |
| 第13条 2 |
| 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、 |
| 事業所での介護サ―ビスの提供以外の目的では原則的に使用 |
| しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて |
| 利用者または、その家族の同意を得るものとする。 |
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| (その他運営に関する重要事項) |
| 第14条 2 |
| 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保 |
| 持する。 |
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| 第14条 3 |
| 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た利用者また |
| はその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後に |
| おいてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との |
| 雇用契約の内容に含めるものとする。 |
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| 第14条 4 |
| この規定に定める事項のほか、合同会社ララ介護ステーシ |
| ョン代表社員とララ介護ステーションの管理者との協議に基 |
| づいて定めるものとする。 |
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| 令和7年1月1日 施行 |