ララ介護ステーション

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運営規定 (抜粋)


ララ介護ステーション運営規定 抜粋
(事業の目的)
第1条          
 ララ介護ステーション(以下「事業所」という)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(要支援状態)にある高齢者(以下「利用者」という)に対し、利用者が住み慣れた地域での生活を継続しその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条
 指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

(事業所の名称等)
第3条
 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)   名称   ララ介護ステーション
(2) 所在地  柏市あけぼの1-8-16-103

(指定訪問介護の内容)
第6条
 指定訪問介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)身体介護 
 ①排泄・食事介助
 ②清拭・入浴・身体整容
 ③体位変換、移動・移乗介助、外出介助
 ④起床及び就寝介助
 ⑤服薬介助
 ⑥自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
(2)生活援助
 ①掃除
 ②洗濯
 ③ベッドメイク
 ④衣類の整理・被服の補修
 ⑤一般的な調理、配下膳
 ⑥買い物・薬の受け取り

(利用料等)
第7条
 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。なお、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬の告示上の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条
 通常の事業の実施地域は柏市とする。
(相談・苦情対応)

第9条

 事業所は、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、指定訪問介護等に関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応する。

(事故処理)
第10条
 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに
柏市、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

(緊急時等における対応方法)
第11条
 従業者はサービス提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急
事態が生じたときは、速やかに主治医及び利用者の家族等に連絡する等の措置を講じ、
管理者に報告するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条
 事業者は、虐待の発生または、その再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を
講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前第3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
第12条 2
 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または、養護者(利用者の家族等
高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は
速やかにこれを柏市に通報するものとする。

(個人情報の保護)
第13条  2
 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、事業所での介護サ
―ビスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供
については必要に応じて利用者または、その家族の同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第14条  2
 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
第14条 3
 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含めるものとする。
第14条 4
 この規定に定める事項のほか、合同会社ララ介護ステーション代表社員とララ介護ステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
令和7年1月1日 施行